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公正取引委員会が発表した芸能事務所向け指針のまとめ

契約書式

 
 
 
 
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タレント、俳優、アーティスト、アイドル、声優等(以下「タレント等」といいます)が事務所に所属する際、専属マネジメント契約・所属契約といったタイトルの契約書をタレント等と事務所との間で締結します。
 
こうしたタレント等が事務所に所属する際の契約内容の適正化を目的として、公正取引委員会が2025年9月30日に指針を発表しました。
 
この指針は全部で17あり、主に芸能事務所向けが多いですが、一部テレビ局等の放送局や、レコード会社向けの指針もあります。
 
この公正取引委員会が発表した指針が記載されている資料は、全部で37ページあり、なかなかこれらを全て読むというのは難しい部分もあろうかと存じますので、芸能事務所向け指針の内容を簡単に以下のとおりにまとめました。
 
1.専属期間
専属契約の期間を契約書(専属マネジメント契約書・所属契約書)において明確にすること、長すぎない契約期間とすること、契約期間を定めない場合はタレント等が退所を希望する場合はいつでも退所できるようにすること
 
2.期間延長請求権
芸能事務所のみの判断で契約を一方的に更新できる「期間延長請求権」を行使するには、予め契約書(専属マネジメント契約書・所属契約書)に定めておくこと、期間延長請求権を行使するのは1回に限る等の合理的な範囲とすること、延長する期間はタレント等の育成やプロモーションにかかった費用の回収に必要な期間の範囲とすること
 
3.退所後の活動禁止
タレント等が事務所を退所した後の一定期間の活動禁止義務(競業避止義務)を課さないこと、退所するタレント等に一定期間フリーとなることを求めないこと
 
4.移籍金
タレント等が退所する際に、そのタレント等の育成やプロモーション等にかかった費用のうち、未回収分の費用がないにも関わらず高額な金銭の支払いをタレント等に求めないこと、契約書(専属マネジメント契約書・所属契約書)に退所時の金銭支払いについての定めがなかったにも関わらず退所後にタレント等に金銭の支払いを要求しないこと
 
5.移籍や独立の妨害
タレント等の移籍や独立の妨害とみられるような次の行為をしないこと
・契約期間満了時に退所させない
・移籍や独立をするとその後芸能活動を一切できなくなると脅す
・退所するタレント等の悪評をメディア等に流す
・タレント等がマネージャーと共に移籍や独立することを妨げる
 
6.移籍や独立した後の妨害
タレント等が移籍や独立をした場合、そのタレント等が移籍や独立後に円滑に活動できるよう、活動を妨害するような言動をしないこと、移籍や独立したタレント等について、テレビ局等に起用しないよう忖度させること
 
7共同による移籍制限等
複数の芸能事務所が共同してタレント等の移籍を制限したりしないこと、移籍してくるタレント等に一定期間フリーとして活動することを求めないこと
 
8.タレント等が創作した成果物に関する権利の許諾
専属契約期間中にタレント等が創作した成果物の著作権等の権利が事務所に帰属するとしている場合、そのタレント等が退所した後にそのタレント等や移籍先の事務所等から利用許諾の申請があった場合は合理的な理由がない限り許諾すること
 
9.退所後の芸名・グループ名の使用制限
タレント等が退所した後に芸名やグループ名の使用を合理的な理由なく制限してはならないこと、契約書(専属マネジメント契約書・所属契約書)に芸名についての記載がないにもかかわらず退所後にタレント等に芸名の変更を求めたりしないこと
 
10.タレント等に支払う報酬
契約書(専属マネジメント契約書・所属契約書)において、タレント等に支払う報酬の額や歩合率(二次使用料、SNSやファンクラブ運営による売上、グッズ販売による売上等に基づく分配も含む)、タレント等に支払う報酬から差し引く経費等をできる限り明記すること、事務所が一方的に報酬を決めたりしないこと(タレント等と話し合って決めること)
 
11.仕事の強制
タレント等が望んでいない仕事を強制しないこと
 
12.契約内容の明確化
タレント等が所属する際の契約等は、契約書等の書面で行うようにすること、タレント等に十分に確認させた上で契約書に署名させること(契約書を手渡してその場ですぐに署名させるようなことはしないこと)
 
13.タレント等に対する仕事内容の明示
タレント等が仕事の内容を吟味できるよう予め仕事の内容をタレント等に明示すること
 
14.報酬の明細等の明示
歩合制により報酬をタレント等に支払う場合は、タレント等の業務ごとの売上金額やタレント等への分配額、報酬等から差し引く経費の内容及び金額等をタレント等に明示すること
 
これらすべてを遵守するというのは難しい部分もあろうかと思います。この公正取引委員会の指針は、必ず全て守らなければならないという性質のものではありませんが、これらの指針の内容から大きく逸脱するようなことを芸能事務所が行っていると、独占禁止法違反の問題が生じる場合がありますので、上記指針の内容から大きく逸脱する行為はできるだけ避けた方が良いかと存じます。
 
 

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2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書(英文契約書含む)作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
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