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タレント、俳優、アーティスト、アイドル、声優等(以下「タレント等」といいます)が事務所に所属する際、専属マネジメント契約・所属契約といったタイトルの契約書をタレント等と事務所との間で締結します。
そうした専属マネジメント契約書・所属契約書には最低限何を記載すべきでしょうか。
【公正取引委員会の指針に基づく考え】
この点について、2025年9月30日に公正取引委員会が発表したタレント等とその所属事務所等が締結する契約の適正化のための指針においても言及されています。
この公正取引委員会の指針の中で、とりわけ次の内容が契約上重要な内容であるとしておりますので、これらを最低限専属マネジメント契約書・所属契約書に記載する必要があるのではと考えます。
・専属契約期間
タレント等が事務所に所属する期間。1年~2年程度の期間とし、その後自動更新するといった形が割とよくみられる。そうした自動更新まで含めて契約書に最低限記載すべきです。
・期間延長請求権
タレント等が退所を申し出た場合でも、事務所の判断で契約を一方的に更新できる権利を「期間延長請求権」という。このような権利を事務所が保有したい場合は、必ず契約書に記載する必要があります。また、期間延長請求権を実際に実行できるのは、1回に限られるとするのが望ましい在り方です。
・タレント等の活動を制限する内容
契約期間中にタレント等に例えば副業をしてはならない等の何らかの活動制限を課す場合は、契約書に記載する必要があります。また、タレント等が退所した後の活動に対して合理的な何らかの制限を課す場合も、契約書に記載が必要です。
・著作権や芸名に関する権利の帰属
タレント等が取得・創作した楽曲、小説、イラスト、動画等の著作物に関する著作権・著作隣接権や、タレント等がテレビドラマ、映画、動画、ライブ、楽曲のレコーディング等に出演した場合の著作権・著作隣接権(演技等の実演によって著作隣接権が発生し、また歌唱や演奏によっても著作隣接権が発生します)についての権利が誰に帰属するかを契約書に定める必要があります(契約終了後はどうするのかも含めて)。また、タレント等の芸名、肖像、パブリシティ権の取扱いについても契約書に定める必要があります。
・報酬や経費
タレント等が芸能活動をする上で生じる売上をどのようにタレント等に分配するのかといった報酬について、その金額・歩合率や支払方法を契約書に記載する必要があります。また、報酬から差し引く経費も契約書にできるだけ明記する必要があります。
公正取引委員会の指針に基づけば、上記の内容を最低限専属マネジメント契約書・所属契約書において記載する必要があると考えます。
尚、公正取引委員会によるタレント等とその所属事務所等が締結する契約の実態調査に基づき、次のような事例は問題となる事例であると指針の中で列挙されています。
・タレント等が所属する際に何ら契約書等の書面を取り交わさなかった
・芸能事務所がタレント等に対して契約内容を十分に説明しなかった
・契約更新時に、契約内容の説明やタレント等との協議をせずに契約を自動更新し続けた
・タレント等に契約書を提示し、その場で確認させて署名させて、契約書の副本も渡さなかった
自動更新については、タレント等と事務所との関係がうまくいっているのであれば、問題にならない場合もあるかと思いますが、タレント等に契約書を提示したその場で署名させることや副本も渡さないのはよくないですね。
タレント等に契約書を提示して、内容を確認するための一定期間を設けることが望ましいことが公正取引委員会の指針の中でも示されておりますので、できるだけそのようにすることが良いかと思います。
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藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書(英文契約書含む)作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
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・日経コンピュータ2011年4月28日号
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