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タレント、俳優、アーティスト、アイドル、声優等(以下「タレント等」といいます)が事務所に所属する際、専属マネジメント契約・所属契約といったタイトルの契約書をタレント等と事務所との間で締結しますが、この契約書の中で、タレント等に支払う報酬や事務所が負担する費用を記載します。
契約書の中でどこまでこれらタレント等に支払う報酬や事務所が負担する費用を記載するかはなかなか難しい部分もあります。といいますのも、例えば活動し始めたばかりのタレント等ですとどういった売上が立つのかまだ不明瞭な部分もあるからです。
こうした、タレント等に支払う報酬や事務所が負担する費用を契約書の中でどこまで記載するのが望ましいのかという点について、2025年9月30日に公正取引委員会が発表したタレント等とその所属事務所等が締結する契約の適正化のための指針において言及されています。
今回は、この公正取引委員会の指針に基づいて、タレント等に支払う報酬や事務所が負担する費用を契約書の中でどこまで記載するのが望ましいのかについて解説します。
【公正取引委員会の指針に基づく考え】
上記の公正取引委員会の指針は、タレント等とその所属事務所等が締結する契約の実態調査を行った上で発表されたものですが、その実態調査の中で、タレント等から次のような回答があったようです。
・タレント等の報酬に関して所属事務所が交渉に応じてくれない
・所属事務所から事前に説明されていない費用が報酬から差し引かれた
・二次使用料、SNSやファンクラブの運営によって生じた収益、グッズ販売による収益等の取扱いについて所属事務所から何ら説明がなくタレント等に分配されない
・契約更新の際に何ら交渉等がなく所属事務所が一方的に報酬額を決定した
・報酬を固定制にした上で、長期間報酬額を据え置き歩合制への移行を所属事務所が認めない
・デビューまでに生じたレッスン費用や交通費等の費用について何ら説明なくタレント等に負担をさせる
実際、「二次使用料、SNSやファンクラブの運営によって生じた収益、グッズ販売による収益等」のタレント等への分配が契約書の中で抜け落ちている事例は実際に私もいくつか見たことがありますので、このようなケースは実際にそれなりにあると思います。
また、「デビューまでに生じたレッスン費用や交通費等の費用」についてタレント等に負担させることはある程度致し方ない面もありますが、負担させるにしても、予め契約書(専属マネジメント契約書・所属契約書)にそのことを記載しておくことが望ましいでしょう。
こうした実態調査を踏まえて、公正取引委員会は、芸能事務所は、契約締結時又は契約更新時等において、タレント等と十分協議を行った上で、報酬の額やタレント等が負担することとなる費用等の条件についてできる限り契約書(専属マネジメント契約書・所属契約書)に明記すべきと指針の中で記載しております。
そのうえで、次のような対応が望ましいとしております。
・報酬の分配比率や支払方法は、毎年タレント等と協議をする
・各種権利等の二次利用により発生する二次使用料についても、出演に関する歩合率と同じ比率でタレント等に支払う
・レコード会社等から支払われる契約金についても、広告費、レッスン料、スタイリング量等の費用を差し引いた上でタレント等に分配する
・契約書(専属マネジメント契約書・所属契約書)において記載していなかった費用が発生した場合は、その費用についてタレント等に説明をした上でお互いに合意した金額を経費としてタレント等の報酬から差し引く
実際問題、上記の望ましい対応を全てきちんとできるかというとなかなか難しい面もあるとは思いますが、できるだけこれらの望ましい対応をできるようにすることが良いとは思います。
実務的な面を考慮しますと、最初にタレント等が所属する段階においては、どのような売上が今後たつのか、どのような費用が生じるのか、なかなか決めきれない部分も多いとは思いますので、最初にタレント等と専属マネジメント契約書・所属契約書においてある程度決まっている部分まで契約書に記載した上で、そのタレント等が一年ぐらい活動をした段階でそれまでの活動状況を踏まえて報酬の取り決めや費用の負担を見直す、といったことが望ましいように思います。
また、実際に報酬の取り決めや費用の負担を変更するような場合は、別途覚書をタレント等と事務所との間で取り交わす形で書面に定めることが望ましいと考えます。
タレント等に費用を負担させてはいけないというわけではなく、できるだけ契約書においてタレント等が負担する費用をきちんと定めておく、ということが大事になってきます。
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藤枝知財法務事務所
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