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タレント等がテレビ番組等に出演する際に契約書は必要か

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タレント、俳優、アーティスト、アイドル、声優等(以下「タレント等」といいます)が事務所に所属する際の契約(専属マネジメント契約・所属契約)について、公正取引委員会が2025年9月30日にそうしたタレント等と所属事務所間の契約の適正化のための指針を発表しました。
 
この指針は、タレント等と芸能事務所との契約の実態調査を行った上で発表されたものであり、主に芸能事務所向けの内容ではあるのですが、この指針の中では、テレビ番組等にタレント等が出演する際の契約について、テレビ番組等を放送する放送局向けの指針も盛り込まれています。
 
この公正取引委員会の指針に書かれている放送局向けの内容をベースに、タレント等がテレビ番組等に出演する際に契約書は必要かどうかについて以下に解説します。
 

【公正取引委員会の指針に基づく考え】

 
公正取引委員会の指針に書かれている放送局向けの内容ですが、まず実態調査の結果として、タレント等がテレビ番組等に出演する際に、契約書を取り交わしていないことが多いと書かれております。
 
私もこれまで芸能関連の契約に多く携わってきましたが、これに関してはその通りだと私も思います。テレビ番組への出演のために、出演タレント等の所属事務所と放送局(あるいは制作会社)との間で契約書を締結するケースはあまりみられないところです。
 
契約書を締結する場合でも、番組の制作会社と出演タレント等の所属事務所との契約となる場合が多くみられ、契約書を締結するかどうかは割と制作会社に委ねられているのではと見受けられます(放送局はあまり契約に関与してこない)。
 
よって、タレント等のテレビ番組等への出演について契約書を締結するかどうかについて、各放送局の統一的な対応はあまり図られておらず、制作会社によってはちゃんと契約書を締結しているところもあれば、そうでないところもあるといった感じで、あまり統一が図られていないのではと見受けます。
 
しかしながらそうした状況はあまり好ましい状況とはいえず、公正取引委員会の指針の中でも、タレント等が自身の自主的な判断により出演を選択できるようにするという観点から、テレビ番組等への出演に際しては、可能な限り具体的な契約条件(報酬の金額や支払条件、業務内容、拘束期間など)を書面(電子メールや電子ファイル等を含む)で示すべきである、としております。
 
そのうえで、個別の番組ごとに芸能事務所と契約書を取り交わす(ドラマの場合はわき役を含めて撮影開始前に契約書を取り交わす)ことが望ましい対応例であると、公正取引委員会の指針の中で取り上げられております。
 
逆に望ましくない対応例としては、以下のようなものが公正取引委員会の指針の中で取り上げられております。
 
・主演級のタレント等の場合は契約書を取り交わすが、主演級以外のタレント等の場合は契約書を取り交わさない
・主演級のタレント等であっても連続する番組以外の番組(単発番組)への出演の場合は契約書を取り交わさない
・契約書を取り交わすタイミングは撮影後又は番組放送後
 
実際問題として、全てのテレビ番組等の出演者全員と契約書を毎回締結していくのはかなり難しいとは思いますが、可能な限り契約書を取り交わす意識をもっていくことが望ましいと考えます。
 
また、そうしたタレント等のテレビ番組等への出演の際の契約書について、文化庁が、「実演家の出演に関する契約書のひな型例及び解説」というものを公表しておりますが、こちらのひな型は重要な部分に絞った契約内容となっており、使い勝手は割と良いと思いますので、こちらのひな型例を使って契約書を締結されると良いのではと思います。
 
契約書に記載すべき内容としては、少なくともひな型例にもある以下の項目になるでしょう。
・出演番組の表示
・出演内容(出演日や撮影日、拘束期間、リハーサルの有無等)
・支払う報酬の金額と支払方法
・感染症の流行や天災等によって出演等が中止又は延期する場合の取扱い
・タレント等の出演によって生じる著作権及び著作隣接権等の権利の取扱いやタレント等の肖像等やパブリシティの取扱い
 
公正取引委員会の指針に基づけば、このような内容が盛り込まれた契約書を、タレント等がテレビ番組等に出演する際に取り交わしていくことが望ましいということになります。
 
 

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藤枝秀幸

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2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書(英文契約書含む)作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
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