
このページは、YouTube動画、TikTok動画、リール動画その他ライブ配信動画等の動画の編集業務を、動画編集者等に業務委託する場合に締結する動画編集業務委託契約書についてのページとなります。
近年は、YouTuberが市民権を得る程に人気を得て、職業の一つとなり、魅力的なYouTube動画や大変面白いYouTube動画が多数制作されております。また、YouTube以外にも、TikTokやライブ配信アプリ等で動画を配信してお金を稼ぐことができる時代となっており、こうした動画配信者がテレビに出ているタレント以上の人気を得ていたりします。
そうしたYouTuberやTikToker等の動画配信者は、人気のある配信者ですとチームのようになっており、動画の編集が非常に上手い業者等に動画編集を依頼していたりもします。また、上記のように動画配信が盛んであるからこそ、目立つためには工夫が必要であり、そうした意味でも動画編集を外部業者に依頼することは非常によく行われているところです。
しかしながら、そうした動画編集業務を依頼する際、意外と契約と締結していないケースも良く見受けられます。しかしながら、昨今では動画配信による売上も大きくなっており、動くお金が大きいからこそ契約書をちゃんと締結しないとトラブルになったときに大変こじれることも多いです。とりわけ報酬金額が大きいような場合等は、契約書を締結しなかったがために生じるリスクというものも大きくなってしまいますので、できるだけ契約書を締結することが望ましいですね。
【契約当事者】
YouTube等の動画編集を依頼する者(YouTuber、動画配信者、動画チャンネル運営企業等)と実際に動画編集を行う者との間で契約を締結します。

YouTube等の動画編集業務委託契約書の内容(ポイント等)を以下に記載します。
【趣旨】
- YouTube等の動画の編集を動画編集者に依頼し、動画編集者は、その依頼を受けて動画を編集して納品又は動画チャンネル等にアップロードする。そして、動画編集に対する対価として、依頼者(YouTuber、動画配信者、動画チャンネル運営企業等)は動画編集者に対して報酬を支払う。
【依頼内容に関する事項】
- まず大前提として、どういった動画の編集を行うのかといった、編集対象動画を契約書に明記する(編集対象の動画はどのYouTubeチャンネルの動画であるのか等)。
- 編集以外の業務を依頼する場合もあるので、その場合は編集以外にどういった業務も依頼するのかも契約書に明記する。例えば動画の撮影や企画立案、ライブ配信の補助といった業務まで依頼するのかどうか等の業務範囲を明確にすることは重要です。この業務範囲が、報酬金額にも関わってきますので。
- 動画編集のみならず、動画に実際に出演するという場合は、別途出演用の契約書を締結した方が良いとは思います。但し、演者としてがっつり出演するというわけではないのでしたら、動画編集業務委託契約書の中で出演についても記載してよいとは思います。但し、肖像権の処理であったり、出演特有の事項をきちんと記載する必要がある点には注意が必要です。
【著作権その他】
- 動画編集を依頼するにあたって、依頼者側で用意しなければならないこと等があれば、それも契約書に明記しておくことが望ましい。例えば、動画編集に必要な機材や情報等があれば、それを明記する。
- 動画編集業務を依頼する期間も明記すること望ましい。尚、1年契約としておいて、あとは自動更新にするといった形がよく見受けられる。
- 最も忘れてはならないのは、動画編集者が編集した動画の著作権法上の権利(著作隣接権を含む)を依頼者に帰属させること。これを忘れてしまうと、後々権利関係でもめてしまう場合があるので、きちんと契約書に明記すること。またその際、著作者人格権の不行使等についてもきちんと契約書に明記することが望ましい。
【報酬に関する事項】
- 動画編集者に支払う報酬の金額、支払日及び支払い方法等を契約書に明記する。月額払い、動画編集1本あたりにいくら等といった金額設定が考えられるが、動画編集1本あたりで金額を設定する場合は、ショート動画・ロング動画で金額を変える等することが望ましい。
- また、YouTubeチャンネル収益の〇〇%にするといった売上分配による報酬とすることも考えられる。その場合は、YouTubeチャンネル収益の定義をきちんと契約書に明記する。
- 追加料金が発生する業務がある場合は、どういう場合に追加料金が発生するのかも契約書に明記する。
上記が、YouTube等の動画編集業務委託契約書に関するポイントとなります。
【YouTube等の動画編集業務契約書の当事務所対応実績例の一部】
- ギャンブル系YouTubeチャンネルの動画編集業務委託契約書
- チャンネル登録者数100万人超のYouTuberの動画編集業務委託契約書
- 動画編集のみならず演者として出演する場合の契約書
- リール動画等のインスタ系動画の編集業務委託契約書
- 映像作品の動画編集業務委託契約書
・・・etc

株式会社〇〇〇〇(以下「甲」といいます)及び〇〇〇〇(以下「乙」といいます)は、甲が乙に対し業が編集業務その他第1条に定める業務(これらを総称して以下「本業務」といいます)を依頼することに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。 第1条(依頼する業務内容) 1)甲が乙に対し委託する本業務とは、次のとおりとします。 ①甲が指定するYouTubeチャンネル(チャンネル名「〇〇〇〇〇」を含むがそれに限らないものとし、以下「本チャンネル」という)の編集、撮影、ライブ配信の補助、編集者の育成。 ②本チャンネルに演者として出演すること。 ③前各号に付帯関連する業務。 2)第1項各号に定める本業務のより詳細な内容は、別途甲乙協議の上で定めるとおりとします。 第2条(個別契約の成立) 1)具体的な本業務の依頼は、別途本業務にかかる個別の契約(以下「個別契約」という)に定めるものとし、当該個別契約は、甲から乙に対する申込みに対し、乙から甲に対する受諾(共に電子メール、LINE その他の電磁的媒体によるものを含む)によって成立します。 2)本契約の規定は、個別契約に共通に適用されるものとし、個別契約において本契約と異なる事項を定めた場合には、当該事項に限り、個別契約が優先するものとします。 第3条(設備、機械器具、材料の貸与) 1)乙が本業務を遂行するに当たって使用する資機材その他の諸費用は、本契約及び個別契約に特別の定めがない限り、乙が負担するものとします。 2)甲は、本業務の遂行に必要があると認める場合、甲が所有する設備、機械器具、備品又は材料(以下「設備等」といいます)を有償又は無償で貸与又は支給することができるものとします。この場合、乙は、甲の事前の承諾なく、設備等を本業務の遂行以外の目的に使用し、又は第三者に譲渡、質入れ、貸与等の処分をしてはならないものとします。 3)乙は、設備等が本件業務遂行上不要となった場合、又は甲から設備等の返還の要求を受けた場合には、甲から貸与又は支給を受けた設備等を遅滞なく甲に返還し、又は甲の指示に従った処置を行うものとします。 第4条(再委託) 乙は、甲による事前の承諾がないかぎり、本業務の全部又は一部を第三者に再委託できないものとします。なお、甲の事前の承諾を得て第三者に本業務を一部でも再委託する場合には、乙は当該第三者に対し、本契約における乙の義務と同様の義務を遵守させ、その行為について一切の責任を負うものとします。 第5条(成果物の取扱い) 以下、続く・・・・ |
【収入印紙】
YouTube等の動画編集を依頼するための契約書は、原則として収入印紙税法上の2号文書に該当するため、報酬の金額に応じた収入印紙を契約書に貼る必要があります。

英文契約書対応も可能です(日英翻訳、英日翻訳対応も可能)
【YouTube等の動画編集業務委託契約書の作成代行】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書の作成 | 50,000円(税別) | 3営業日 | 契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【YouTube等の動画編集業務委託契約書の修正・チェック】
料金 | 納期目安 | 成果物 | |
契約書等チェック 修正対応 |
1ページにつきおよそ5,000円(税別) | 2営業日程度 |
リーガルチェック対応後の契約書データ |
※納品させて頂く契約書データはお客様が編集可能なWordファイルとなります
【YouTube等の動画編集業務委託契約書の雛形提供】
料金. | 納期目安. | |
契約書等雛型提供 | 8,000円(税別). | 翌営業日 |
※雛形提供をご希望の方は、お問い合わせフォームを通じて、お問い合わせ内容にご希望の契約書雛形名をご記載の上で当事務所までご連絡願います。
※カスタマイズをご要望される場合は、作業分量に応じて別途費用が掛かります。
※お客様より特にご指定がない場合はWordファイルで提供致します。
(PDF、テキスト、書面等による提供はご要望に応じて対応致します)
<補足>
YouTube等の動画編集業務委託契約書の事案や難易度により料金が増減したり納期にお時間を頂く場合がございます。そのため、ご依頼頂く前に、お客様からヒヤリング等を行った上で御見積書をご提示致します。
YouTube等の動画編集業務委託契約書ご依頼の流れ(遷移先ページ下部)
チャンネル名等の商標登録もお考えの場合はこちら
YouTube等の動画編集業務委託契約書について、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書(英文契約書含む)作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。


【全国対応】
・契約書業務(契約書の作成代行、チェック修正、雛形提供)
・知的財産権登録(商標登録、特許登録、意匠登録)
・著作権業務(著作権登録、存在事実証明作成、各種相談)

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・日本経済新聞 電子版
2011年5月30日、2011年5月31日
「開発費不要をうたうIT企業の思惑」「新事業モデル支える二つの契約形態」取材協力等
・日経コンピュータ2011年4月28日号
レベニューシェア契約に関する取材協力等
・2025年1月15日 All About『箱根駅伝に"異変"!?NIKEとadidasの「シューズ特許戦線」』執筆(Yahooニュースにも掲載)
他、週刊ポスト、FRIDAY、クローズアップ現代(NHK)等様々な媒体で契約書や知的財産権に関して取材協力をさせて頂いております(詳細はこちら)。