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タレント等は所属事務所から要請された仕事を断れるのかか

契約書式

 
 
 
 
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タレント、俳優、アーティスト、アイドル、声優等(以下「タレント等」といいます)が事務所に所属する際、専属マネジメント契約・所属契約といったタイトルの契約書をタレント等と事務所との間で締結し、その後芸能活動を行っていきます。
 
そうした芸能活動をタレント等が行っていく上で、所属事務所が獲得してきた仕事等をこなしていくことになるわけですが、そうした所属事務所が獲得してきた仕事等をタレント等は断ることができるのでしょうか。
 

【公正取引委員会の指針に基づく考え】

 
基本的に、タレント等は独立した事業者として扱われる場合が多いため、所属事務所との間で雇用関係にはならないことから、所属事務所はタレント等に指揮命令をする権限はなく、タレント等がやりたくない仕事等については、断ることができるというのが基本的な考えになってきます。
 
こうしたタレント等が仕事を断れるのかという点について、2025年9月30日に公正取引委員会が発表したタレント等とその所属事務所等が締結する契約の適正化のための指針においても言及されています。
 
この公正取引委員会の指針の中でも上記と同様に、芸能事務所がタレント等に指揮命令をすることはできず、芸能事務所からタレント等に対して仕事の提案や説得をすることはできるが、強制することはできず、タレント等は所属事務所の提案した仕事を断ることもできると定められております。
 
基本的な考えはこのようになってくるわけですが、公正取引委員会によるタレント等とその所属事務所等が締結する契約の実態調査の中で、「望んでいない業務を強制されることもある」というタレント等からの回答が一定数あったようです。また、特定の仕事をやらないと他の仕事を受けさせないとマネージャーから言われてやりたくない仕事をやらされる場合もあるという回答もあったようです。
 
実際問題として、所属事務所が獲得してきた仕事はある程度受けなければならない部分もあり、特にタレント等がまだ比較的若い場合や活動歴も短いような場合には、なかなか所属事務所が獲得してきた仕事を断るというのは難しい部分があると思います。
 
公正取引委員会の指針では、次のような対応が芸能事務所として望ましい対応として列挙されています。
 
・タレント等がNGの仕事内容を指定することができる
・仕事の内容や報酬は、判明した時点でタレント等に伝えて意向を確認している
・事務所が獲得した仕事であってもタレント等が拒否した場合にはそれを尊重する
 
尚、公正取引委員会の指針の中でも、タレント等に対して、獲得してきた仕事をやってくれるよう説得を行うことは特に問題にはならないとしております。「強制」することが問題になってくるわけです。
 
では、「強制」をするとどういった問題が生じるのでしょうか。
 

【タレント等に仕事を強制することで生じ得る問題】

 
まず、公正取引委員会の指針では独占禁止法上の問題(優越的地位の濫用)が生じるとしております。
 
次に、裁判例等に基づくと、所属事務所が獲得してきた仕事等をタレント等に強制すると、タレント等が「労働者」とみなされてしまう可能性が出てきます。例えば、タレントのセイン・カミュさんが出演料や事務所の移籍を巡ってかつて所属していた事務所と裁判になった事例(東京地判平成19年3月27日)では、「事務所からの仕事依頼に対して、セイン・カミュさんに諾否の自由がなかった」「タレント業務の内容やその遂行に対して、事務所とセイン・カミュさんとの間に一方的な指揮命令関係があった」ことを主な理由として、セイン・カミュさんが労働者であると判断されました。
 
その結果、セイン・カミュさんとかつて所属していた事務所との契約は雇用契約(労働契約)に該当するためセイン・カミュさんがかつて所属していた事務所との契約を一方的に解除しても問題ない、ということになりました。
 
タレント等が「労働者」とみなされると、労働基準法が適用されるため、残業代が発生する、不当解雇されることがない、最低賃金が保証される、といった形でタレント等が保護され、またタレント等と所属事務所との契約(専属マネジメント契約・所属契約)に契約期間の定めがある場合は、契約開始から1年間が経過すればタレント等からの申し出により自由に契約を終了して退所することができるようになります(労働基準法附則第137条)。
 
よって、そのタレント等が労働者とみなされると労働基準法が適用されタレント等が割と有利な形になってきます。
 
また、所属事務所が獲得してきた仕事等をタレント等に強制し続けると、タレント等との信頼関係が破壊されたとしてタレント等からの契約解除が認められてしまう場合が出てきます。
 
タレントの小倉優子さんが当時所属していた事務所との所属契約を一方的に解除したことで裁判として争われた事例において、事務所の社長が脱税で有罪判決を受けたり、自分の意志にそぐわない仕事を勝手に受けてくることに不信感を抱いたことで、小倉優子さんと所属事務所との信頼関係が破壊されたとして、小倉優子さんからの一方的な契約解除が認められました(東京地判平成28年9月2日判時2355号)。
 
上記のようなリスクがあることから、所属事務所が獲得してきた仕事等をタレント等に強制することはできるだけ避けるのが望ましいと言えます。
 
 
 

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2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書(英文契約書含む)作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
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