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タレント等が退所した後の一定期間の活動禁止義務は有効なのか

契約書式

 
 
 
 
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タレント、俳優、アーティスト、アイドル、声優等(以下「タレント等」といいます)が事務所に所属する際、専属マネジメント契約・所属契約といったタイトルの契約書をタレント等と事務所との間で締結しますが、この契約を終了し、タレント等が退所する際に、一定期間の活動禁止義務を課すことは有効なのでしょうか。
 
タレント等が事務所に所属する際の契約(専属マネジメント契約・所属契約)において、ひと昔前は、わりと契約終了後の一定期間、退所したタレント等が一切の芸能活動を行わないことや、他の事務所に移籍してはいけない、といった文言を契約書に定める場合がありました(これを「競業避止義務」と呼びます)。
 
こうした競業避止義務が有効なのかという点は、以前から議論もありましたが、公正取引委員会がタレント等とその所属事務所との契約の実態調査に乗り出してからは、概ね方向性は決まった感があります。
 
2025年9月30日に公正取引委員会が発表した、タレント等とその所属事務所等が締結する契約の適正化のための指針にて定められていますので、これを解説致します。
 

【公正取引委員会の指針に基づく考え】

 
公正取引委員会の指針では、まず前提として、タレント等が事務所に所属する際の契約において、契約終了後の一定期間、退所したタレント等が一切の芸能活動を行わないことや、他の事務所に移籍してはいけない、といった競業避止義務が契約書に定める場合がみられたとしております。
 
そのうえで、こうした競業避止義務は、退所後のタレント等の取引・活動を阻害するものとしてタレント等が被る不利益は大きいとして、原則、競業避止義務を契約書で定めてはならないとしております。
 
また、タレント等が所属事務所の営業秘密等を知ることがあったとしても、やはり競合避止義務を設定してはならず、そのような場合は、秘密保持契約を締結して対処すべきとしております。
 
こうした考えに基づき、公正取引員会は、次のいずれも独占禁止法上の問題となり事例として挙げております。
・タレント等の移籍や独立を防ぐために競業避止義務を設定すること
・競業避止義務を設定しないが、退所するタレントに一定期間フリーとなること(他の事務所に所属しないこと)を求めること
 
公正取引委員会は、こうしたタレント等の退所後の活動を制限するような契約をだいぶ問題視していることから、ここ最近では、タレント等が事務所に所属する際の契約において、競業避止義務を設定することはだいぶ減ってきたように思われます。
 
公正取引委員会では上記の考えでしたが、それでは裁判例はどうでしょうか。
 

【裁判例に基づく考え】

 
ヴィジュアル系バンドのメンバーが、事務所と交わした契約書の中に、「タレント等は、契約終了後6ヶ月間、事務所の事前承諾なく、マネージメント契約等実演を目的とするいかなる契約も締結してはならない」という内容の文言が記載されていたことを巡り、裁判でその有効性が争われた事例(東京高判令和2年7月10日 令和元年(ラ)2075号)が参考になります。
 
この裁判では、このような競業避止義務は、「タレント等の職業選択の自由ないし営業の自由を制約するものである」とし、そうした競業避止義務に合理性がない場合は公序良俗に反し無効である、と述べました。
 
そのうえで、そうした競業避止義務を設定することが、事務所がバンドのために行った先行投資回収のための目的であったとしても、タレント等が一定期間活動を禁止したからといって先行投資回収という目的が達成されることはないので、先行投資回収と競業避止義務は何ら関係がない。
 
仮に先行投資回収の必要性があったとしても、競業避止義務を設定するのではなくタレント等の活動により生じる利益を分配するなどの金銭的な解決が可能であるから、競業避止義務には何ら合理性はないと考えられるため、契約書に記載されている競合避止義務は公序良俗に違反し無効である、と裁判所は判断しました。
 
これについては、非常に論理的で妥当な判決だったと思います。
タレント等が活動を禁止したからといって先行投資回収が実現するばかりか、むしろ逆ではと思えます。退所後もすぐにタレント等に活動をしてもらった方が、事務所に所属していた頃のグッズやCD等が売れて先行投資回収につながるのではと言えます。
 
この裁判例が出てから、これに反するような裁判例も出ていないので、今後、同様の事件があったとしても、おそらく同じような判決になるのではと言えます。
 
こうした裁判例や公正取引委員会の考えに基づきますと、タレント等が事務所に所属する際の契約(専属マネジメント契約・所属契約)において、契約終了後の一定期間、退所したタレント等が一切の芸能活動を行わないことや、他の事務所に移籍してはいけない、といった文言を契約書に記載しても、無効と判断される可能性が高いです。
 
よって、今後タレント等と事務所が締結する契約書にそうした文言を記載しない方が望ましいと考えます。
 
 

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藤枝秀幸

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2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書(英文契約書含む)作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
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