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前回のコラム「タレント等と芸能事務所との契約の適切な契約期間とは」において、タレント、俳優、アーティスト、アイドル、声優等(以下「タレント等」といいます)が事務所に所属する際の契約(専属マネジメント契約、所属契約等)における、適切な契約期間はどのぐらいかということを書かせて頂きました。
1年~2年程の契約期間として、あとは1年程度延長できる自動更新、という形にしておけば概ね問題のない契約になるのではと書かせて頂きました。
このようにして契約期間を定めた契約において、タレント等が後に退所を申し出た場合でも、事務所の判断で契約を一方的に更新できる「期間延長請求権」というものを契約書に定める場合があるということをご存知でしょうか。
「期間延長請求権」を契約書に盛り込むのは、そう多くはないのですが、時折みかける内容ではあります。
この、タレント等とその所属事務所との契約の契約期間を延長するための「期間延長請求権」について、2025年9月30日に公正取引委員会が発表した、タレント等とその所属事務所等が締結する契約の適正化のための指針の中で言及されております。
【公正取引委員会の指針に基づく考え】
公正取引委員会が行った実態調査においても、タレント等と事務所との契約期間が満了する際に、タレント等が退所を申し出た場合でも事務所のみの判断で一方的に契約を更新できる「期間延長請求権」が契約書に定められているものがいくつかみられたとのことです。
この期間延長請求権は、①事務所がそのタレント等のために行った育成費用等の未回収分を回収し、合理的な範囲で収益を確保するという目的のため、②タレント等の移籍や独立のけん制や防止のため、という目的で事務所がその権利を行使する場合があります。
公正取引委員会の指針によれば、①の目的の場合であれば、1回に限り合理的な範囲で事務所が期間延長請求権を行使することを許容しています(但し、タレント等に対して十分に説明することを条件としております)。
実際、タレント等を育成し、売り出すために投資した費用がほとんど回収できていない状態であれば、契約期間が満了する際に、タレント等が退所を申し出た場合でも事務所のみの判断で一方的に契約を更新することが認められても良いのではと思います。
但しこの場合でも、延長期間は1年程度とする等の、あまり長期間にならないことが望ましいでしょう。
また、②の目的・・・タレント等の移籍や独立のけん制や防止のため、という目的で事務所が期間延長請求権を行使することは、公正取引委員会も認めることは困難であるとしているので、これは認められないでしょう。
近年、公正取引委員会は、タレント等の独立や移籍を妨害するような契約条項に対しては非常に厳しいので、事務所が一方的に契約期間を延長できる期間延長請求権を行使することができるのは、そのタレント等の育成費用等の未回収分がそれなりにあるような場合に限られてくるであろうと考えます。
なお、既にそのタレント等の育成費用等が回収できていて、収益を一定数確保できている場合において、事務所が一方的に契約期間を延長できる期間延長請求権を行使することは、独占禁止法違反になり得る問題となる事例として公正取引委員会は取り上げておりますので、そのような場合には事務所は期間延長請求権を行使しないよう注意する必要があります。
いずれにせよ、この期間延長請求権は、タレント等の育成費用等の未回収分がそれなりにあるような場合に、ちゃんとタレント等に説明した上で一回限り行う、というような例外的な場合に限られてくるであろうと思います。
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