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タレント、俳優、アーティスト、アイドル、声優等(以下「タレント等」といいます)が事務所に所属する際、専属マネジメント契約・所属契約といったタイトルの契約書をタレント等と事務所との間で締結し、その後、タレント等は芸能活動を行っていきます。
そうしたタレント等による芸能活動により生じた売上をタレント等に分配する等して所属事務所はタレント等に報酬を支払うわけですが、そうした報酬の支払いに関して、明細書を事務所はタレント等に発行する必要があるのでしょうか。
【公正取引委員会の指針に基づく考え】
この点について、2025年9月30日に公正取引委員会が発表したタレント等とその所属事務所等が締結する契約の適正化のための指針においても言及されています。
この公正取引委員会の指針の中では、タレント等に歩合制により報酬を支払う場合には、次のことを全てタレント等に明示すべきとしております。
・タレント等の業務ごと(芸能事務所と取引先との契約ごと)の契約金額(取引先から芸能事務所が受領する金額)の総額
・芸能事務所及びタレント等それぞれへの分配額
・タレント等の報酬額から差し引く経費がある場合はその項目及び金額
これらをタレント等に明示すべきとしておりますので、これらを記載した明細書をタレント等に発行する必要があるということになります。明細書は、タレント等への毎月の報酬を支払うタイミングで発行すると良いでしょう。
また、明細書は紙等の書面で渡すのも良いですが、電子データで電子メールやLINE等によって渡すという方法でも問題ないと考えます。
尚、公正取引委員会の指針では、次のような対応は問題となるとしております。
・毎月の支払総額だけをタレント等に伝えて、個別の仕事ごとの金額等の内訳を示していない
・タレント等への報酬から経費を差し引いた金額のみをタレント等に伝えており、経費の金額等を示していない
こうした行為は独占禁止法上の問題となる場合がありますので、できるだけ報酬・経費の金額及び内訳を明細書で示す形が良いと考えます。
尚、歩合制の場合に上記のように明細書を発行すべきとしておりますので、タレント等に支払う報酬が固定月額制であり、差し引く経費等もないような場合には、明細書を発行する必要はないということになります。
また、タレント等が報酬の根拠となる資料やデータ等の開示を求めた場合は、これに応じる形が望ましいでしょう。
例えば、アーティストですと印税(作詞、作曲や歌唱等による印税)が発生しますが、そうした印税はレコード会社や音楽出版社から明細が送られるかと思いますのでタレント等が求めた場合はそれを開示するとか、あとはYouTube等の動画配信による収益がある場合には、そうしたYouTube等の動画サイトから送られてくる収益の明細をタレント等が求めた場合は開示するといった形が望ましいでしょう。
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藤枝知財法務事務所
代表:藤枝秀幸(弁理士・行政書士)
2009年に当事務所を設立し、著作権等の知的財産権の専門家として、主にIT系、エンタメ・芸能・コンテンツ系のクライアント様やクリエイター様等から多数の契約書(英文契約書含む)作成・リーガルチェック業務のご依頼を頂いております。
また、補助金を活用した特許・商標・意匠登録対応も得意としており、契約×知財×補助金の広い視点でお客様をサポートさせて頂いております(2024年時点で事務所設立15年)。
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2011年5月30日、2011年5月31日
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・日経コンピュータ2011年4月28日号
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