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タレント、俳優、アーティスト、アイドル、声優等(以下「タレント等」といいます)が事務所に所属する際、専属マネジメント契約・所属契約といったタイトルの契約書をタレント等と事務所との間で締結しますが、この契約を終了し、タレント等が退所する際に、そのタレント等に対して事務所が移籍金等の何らかの金銭(売り出しにかかった費用の補填等)を求めることは可能でしょうか。
2025年9月30日に公正取引委員会が発表した、タレント等とその所属事務所等が締結する契約の適正化のための指針の中で、公正取引委員会が、こうした事務所からタレント等に対して移籍金等の金銭を求めることが実際にあるかどうかについても実態調査を行っていることが記載されています。
公正取引委員会の実態調査委によると、芸能事務所へのアンケートでは、タレント等が退所する際に、事務所からタレント等に対して移籍金等の金銭を求めたことはほとんどないという回答でした。
しかし、タレント等へのヒアリング調査では、事務所に退所を申し出た際に移籍金(高額な金額)を要求されたという事例があるとされています。
私が関わっている芸能事務所やタレント等ですとあまりこうした移籍金の話が出ることはなかったですが、上記のように公正取引委員会による実態調査では、タレント等から実際にそうした移籍金の類の金銭を要求された事例があるということでした。
では、このようにタレント等が退所する際に事務所が移籍金を要求することはそもそも可能なのでしょうか。また、そのタレント等の売り出しにかかった費用の補填を事務所がタレント等に求めることはできるのでしょうか。
これらについて、2025年9月30日に公正取引委員会が発表した、タレント等とその所属事務所等が締結する契約の適正化のための指針にて定められていますので、これを解説致します。
【公正取引委員会の指針に基づく考え】
公正取引委員会の指針では、そのタレント等に要した育成等費用(売り出し費用含む)の未回収分を合理的な範囲で回収し、且つ合理的な範囲での事務所の収益を確保するために必要な範囲であれば、移籍金や売り出しにかかった費用の補填といった、金銭の支払いを事務所がタレント等に対して求めることは可能であるとされています。
しかし、もしそのような移籍金や売り出しにかかった費用の補填といった、金銭の支払いを事務所がタレント等に対して求める場合は、予めタレント等が事務所に所属する際に締結する契約(専属マネジメント契約・所属契約)にてそのことを定めておくことが望ましいとされております。
また、実際に移籍金や売り出しにかかった費用の補填といった、金銭の支払いを事務所がタレント等に対して求める場合には、退所後のタレント等の芸能活動による収入の何%かを所属していた事務所に支払うという、いわゆる「サンンセット条項」とすることも検討すべきとしております。
実際にこのように退所後のタレント等の芸能活動による収入の何%かをかつて所属していた事務所に支払うということで移籍を円満に行っているケースもありますので、この方法で対応するのが比較的望ましいと考えます。
尚、既にそのタレント等に要した育成等費用(売り出し費用含む)の未回収分を合理的な範囲で回収し、且つ合理的な範囲での事務所の収益を確保できている場合に、タレント等が退所する際に移籍金等の金銭をタレント等に求めることは、独占禁止法上の問題となることが公正取引委員会の指針の中で記載されております。
以上が公正取引委員会の考えになるわけですが、裁判例ではどうでしょうか。
【裁判例に基づく考え】
芸能事務所に所属していた歌手おいて、契約終了後2年間の競業避止義務(活動禁止義務)の縛りが契約で設けられていて、その規定の効力が問題となった事案(東京地判平成18年12月25日 平成17年(ワ)19752号)で、退所する際のタレント等に対する費用の支払請求についても判断されています。
この裁判では、まず前提として、上記にある2年間の競業避止義務(活動禁止義務)の縛りは憲法22条に定める職業選択の自由に基づき拘束力を有さないと判断します。
しかしながら、事務所が歌手の養成、宣伝プロモートのために時間、労力、努力、資金を費やすことを考慮し、歌手の芸能活動が上記資金を上回る利益を事務所にもたらさないうちに専属契約が終了した場合には、2年間の競業避止義務(活動禁止義務)の縛り規定に基づき事務所が歌手のために支出した費用を歌手に対して求めることができると判断されました。
その結果として、430万円以上を歌手が事務所に対して支払うようにという判決となっております。
こうした裁判例に基づくと、契約書の中で、タレント等が退所する場合に、その時点でそのタレント等に要した育成等費用(売り出し費用含む)の未回収分があり、且つ合理的な範囲での事務所の収益が確保できていない場合には、そのタレント等に要した育成等費用(売り出し費用含む)の未回収分を合理的な範囲で回収し、且つ合理的な範囲での事務所の収益を確保するために必要な範囲で、移籍金や売り出しにかかった費用の補填を事務所がタレント等に対して求める旨を定めておけば、こうしたことは移籍金や売り出しにかかった費用の補填を事務所がタレント等に対して求めることが可能になってくるといえます。
上記裁判例では、契約終了後2年間の競業避止義務(活動禁止義務)の縛りが契約で設けられていて、それを根拠として売り出しにかかった費用の補填が認められたわけですが、できれば上記のようにちゃんと契約書でタレント等が退所する際の移籍金や売り出しにかかった費用の補填について定めておく形が望ましいと考えます。
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