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契約、著作権、特許、商標関連のコラム
アーティスト、アイドル、歌手、声優、ミュージシャン等(以下「アーティスト等」といいます)がCDを制作して販売するために、レコード会社と契約を締結する場合があります。レコード会社と契約を締結すると、そのアーティスト等のCDの販売や音楽配信はそのレコード会社を通じて行われることになります。
このレコード会社とアーティスト等との契約は、通常「専属実演家契約」という契約を取り交わすこととなり、この契約期間中、アーティスト等はそのレコード会社のためにのみCDの制作や音楽配信のために必要な歌唱・演奏等の実演の収録を行うこととなります。
この専属実演家契約の期間中に、アーティスト等による歌唱・演奏等の実演を収録したCDやDVDに収録された楽曲、音楽配信された楽曲については、契約期間中はもちろんほかのレコード会社のために歌唱・演奏等の実演収録はできませんが、レコード会社との契約終了後も一定期間、そうした契約期間中にリリースされた楽曲を別のレコード会社で販売するCDやDVD、音楽配信へ収録するための歌唱・演奏等の実演を禁止することがあります。
こうした契約期間中にリリースされた楽曲について、契約終了後に別のレコード会社で販売するCDやDVD、音楽配信に収録するための歌唱・演奏等の実演を禁止する条項は、「再録禁止条項」とも呼ばれますが、こうした「再録禁止条項」を専属実演家契約に盛り込むことは法的に問題がないのでしょうか。
【公正取引委員会の指針に基づく考え】
公正取引委員会が、アーティスト等が事務所に所属する際の契約(専属マネジメント契約・所属契約)についての適正化のための指針を発表しましたが、この指針の中で、レコード会社との契約についての指針も盛り込まれています。
この公正取引委員会の指針では、「再録禁止条項」について、実態調査の結果として実際にそうした「再録禁止条項」がレコード会社と締結する専属実演家契約の中に盛り込まれる場合があるとしております。
また、実態調査では、そうした「再録禁止条項」を専属実演家契約に盛り込んでいる理由として、契約期間中にリリースした楽曲を移籍先のレコード会社においてCDやDVDに収録して販売し、音楽配信等されると自社で販売済みのCDやDVD、音楽配信等の売上に影響があるからという理由を挙げているレコード会社がおりました。
この理由については合理的な理由であり納得できる内容でもあります。実際、公正取引委員会も、このような目的の範囲で「再録禁止条項」を専属実演家契約に盛り込むことは、一定の合理性があるとしています。よって、このような合理的な理由に基づき妥当な範囲で「再録禁止条項」を専属実演家契約に盛り込むこと自体は法的に問題がないように思えます。
しかしながら、実態調査において、芸能事務所側からの意見として、通常レコード会社との契約終了後3~5年程度の期間、「再録禁止」となる場合が多いが、だいぶ前にリリースした楽曲も含めて一律に契約終了後3~5年程度「再録禁止」とするのは強い制限ではないかという意見がありました。
また、レコード会社側からの反対意見として、過去にリリースされた楽曲の売上を維持・向上させるためのプロモーション等を行うことで、リリース後の継続的な売上によってそうしたプロモーション等にかかる費用を回収する必要性がある場合もある、とする意見がございました。
こうした芸能事務所側・レコード会社側の意見を踏まえまして、公正取引委員会としては、次のような内容を「再録禁止条項」としての望ましい内容であるとしております。
・リリースしてから相当の期間が経過した楽曲は対象外とすること
・再録禁止期間中に移籍先のレコード会社が発売するライブ映像商品における楽曲再録の許諾を求められた場合は、自社で発売済みの商品との競合性や売上への影響を検討し、悪影響が生じないと判断した場合は再録を認めること
そして、以下のような場合を法的に問題となり得る「再録禁止」と示しております。
・契約期間中にリリースした全ての楽曲を一律に「再録禁止」とした上で、楽曲の価値を維持・向上させるための追加プロモーション等を行っていないにも関わらず、一律に契約終了後から長期間にわたって再録を禁止し、交渉にも応じないこと
・相当前にリリースし、近年では売上がほとんどない楽曲について再録したいという芸能事務所や移籍先レコード会社からの交渉を受けたが、再録を認めなかった
こうした公正取引委員会に考えに基づきますと、基本的には「再録禁止条項」を専属実演家契約に盛り込むことは問題ないのですが、だいぶ前にリリースして近年はほとんど売上が立っていない楽曲まで契約終了後長期間(3年~5年以上)にわたって特に理由もなく再録禁止とすると、独占禁止法上の問題が生じる場合が出てくると考えます。
よって、「再録禁止条項」を専属実演家契約に盛り込む場合は、対象となる楽曲や再録禁止期間を十分に検討した上で、上記にあるような公正取引委員会の考えに可能な限り沿うような形で設定することが望ましいと考えます。
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