契約書の作成チェックなら 藤枝法務事務所へ

コンテンツ、エンターテインメント、IT関係の契約書をメインに対応

 プロダクションが個人の場合

 
 


 

 【個人でもプロダクションとして契約をできるのか】

タレント等の所属契約書(専属マネジメント契約書)をタレント等とプロダクションで締結するにあたって、時折私が聞かれるご質問として、「プロダクションが個人でも契約をできるのでしょうか」というものがございます。
 
 
 
結論から申し上げますと、芸能プロダクションはなにも法人でなければならないといった法律もルールもございませんので、個人でもプロダクションとして契約をすることはできます。
 
 
 
とはいえ、個人が名乗るプロダクション名は、いわゆる屋号・商号になりますので、そうした屋号・商号は法人でも個人でもないことから、屋号・商号を名乗る場合には併せてその代表者等の個人事業主の記載が必要になります。
 
 
その際の契約書冒頭の書き方としては、「プロダクション名こと〇〇〇〇」(以下「甲」といいます)、もしくは「プロダクション名」(代表者を〇〇〇〇とし、以下「甲」といいます)といった書き方でプロダクション名(屋号・商号)と氏名を記載することになります。
 
 
 
契約書の最後の部分(署名捺印欄)は、屋号・商号を記載しつつ、氏名も併せて記載して、氏名の実印での捺印となります。
 
 
 
割と地下アイドルを運営しているお方ですと、法人として立ち上げずに個人で運営している場合もそれなりによく見受けられ、そうした場合は、個人としてタレント等と実際に契約を締結されております。
 
 
上記のような形で処理すれば問題ございませんんので、個人の方でもプロダクションとしてタレント等と契約を締結することはできます。
 
 
 

 【個人の場合のデメリット】

 
個人の場合、以下のようなデメリットがあろうかと存じます。
 
 
・法人に比べると信用度が下がる
・代表者に何かあったときにどうするか
・銀行の融資等が法人に比べると受けづらい、又はあまり融資してもらえない
・とりわけアイドル等の未成年者を所属させる場合、その親御様の同意が法人に比べると得づらくなる可能性がある 
 
 
 とはいえ、実際に活動をしていって、実績を挙げていけばこれらのデメリットもあまり気にならなくなってくることもあろうかと思います。
 
 
 
タレント等の所属契約書の詳細な解説
 
 
 
タレント等の所属契約書の作成や雛型提供についてはコチラ
 
 
 
当事務所で取り扱うコンテンツ系の契約書一覧
 
 
 

お問い合わせはコチラ

 

対応地域

 
 
日本全国対応
東京をはじめとする首都圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)のクライアント様が多いですが、地域を問わず遠方(九州、四国、関西、東北、北海道等)のクライアント様もおり、そうした遠方のクライアント様の案件も数多く対応させて頂いておりますので、地域を問わずご遠慮なくお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。


電話番号:047-405-2782
電話受付時間:平日(月~金)の10時~20時
 
お問い合わせフォームはコチラから
 
【当事務所別サイト】

【各契約書ページ】
コンテンツ系
(エンターテインメント系)
 
タレント等の所属契約書
•広告出演契約書
•肖像利用許諾契約書
 
 
IT系
 
•レベニューシェア契約書
•スマートフォンアプリ(iPhone・Android)開発契約書
•機密保持契約書(NDA)
 
 
各契約書の詳細な解説