芸名で契約をすること
【芸名での契約は有効なのか】
タレント等の所属契約書(専属マネジメント契約書)は、タレント等と事務所の双方が当事者となって契約をするわけです。事務所の方は法人であれば株式会社〇〇〇〇と会社名で契約をします。しかし、タレント等は、芸名と本名が違う場合がありますので、この場合、芸名で契約をすべきか、又は本名で契約をすべきかという問題があります。
そもそも芸名で契約をすることができるのか、という点を考える必要があります。
結論から申し上げますと、芸名で契約をしても、基本的には有効です。契約書の冒頭に、株式会社〇〇〇〇(以下「甲」といいます)と「芸名」(以下「乙」といいます)と記載して、契約書の最後のところに芸名で手書きサインをしても基本的には有効です。
芸名やペンネームであって、その人個人を特定できるのであれば有効です。ただ、これまで全く名乗ったことのない芸名やペンネームをいきなり契約書で使用しても、それでは無効です。これまで使用してきた芸名やペンネームで契約をする分には有効です。
よってこの場合、芸名だけを表示して、本名を表示しなくても契約書としては有効となります。これは何もタレント等の所属契約書に限らず、出版契約書等でもペンネームで契約をすることは可能です。
【実際の所属契約書ではどうなっているか】
とはいえ実務上、タレント等の所属契約書においてはどのように記載されているでしょうか。
基本的には私が対応してきたものでは、本名と芸名を両方記載するものが割とよく見受けられます。
契約書の冒頭に、株式会社〇〇〇〇(以下「甲」といいます)と「芸名(本名〇〇〇〇)」(以下「乙」といいます)と記載して、契約書の最後のところに本名の印鑑で押印する、というパターンが一番よく見受けられます。
本名と芸名の両方を記載するのが必要というわけではないのですが、契約書を確実に有効なものとするため、念のために本名と芸名の両方を記載して確実なものとしている、といった理由が出発点となり、その後業界の慣習として定着していると考えられます。
よって、どのように記載すればいいか迷った場合は、本名と芸名の両方を記載するという一番多いパターンで契約書を作成されれば良いのではと考えます。本名を記載したくないという場合は、芸名だけで契約をしても良いので、その場合は芸名だけを記載する、という形で良いと考えます。
実際、実務上でも、芸名だけを記載しているものもそれなりにこれまで見てきておりますので、決して珍しいパターンというわけでもないと考えます。
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