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芸能活動とは

 


 

 【芸能活動の定義の必要性】

タレント等の所属契約書(専属マネジメント契約書)において、契約書冒頭に芸能活動の定義をすることが一般的な記載となっております。
 
 
「芸能活動」を契約書において、しっかりと定義する必要があるかといえば、必要とまでは言えないのですが、とはいえ昨今、タレントやアイドルの活動の幅もインターネットを中心に従来よりも広がってきているため、芸能活動の定義も近年は広がっております。
 
 
それ故に、芸能活動をしっかりと定義した上で、マネジメントの対象となる芸能活動というものを契約書で明確にしておくことは必須ではないが望ましい、と考えます。
 
 
 
 

【具体的な記載内容】

 
ではどのように記載をするか。
 
 
 
全ての芸能活動の内容を網羅して列挙することきりがないため、ある程度代表的なものを具体的に列挙して記載しつつ、あとは「表現及び創作に関する活動全般並びに芸能に関する活動全般」という記載をしてまとめるという形がよく用いられる記載となります。
 
 
 
列挙されるものは、従来は出演案件が比較的芸能活動の中心的なものであったため、まずは出演案件が列挙して記載されます。具体的には次のとおりです。
 
 
(1) 劇場等出演:劇場、ライブハウス、イベントホール及びイベント会場その他これらに準じる会場等における演技、朗読、歌唱及び演奏等の実演及び出演。
(2) メディア出演:地上波テレビ放送、ケーブルテレビ放送、ラジオ放送、有線放送等のあらゆる公衆放送媒体への出演等及びネットワーク配信、ウェブサイト等のあらゆるインターネット媒体への出演等並びに各種ゲーム、ソフトウェア、スマートフォンアプリケーション、新聞、雑誌、映画への出演等その他現存し、又は将来開発される全ての視聴覚媒体への出演等。
(3)広告:第三者の広告、宣伝、プロモーションへの出演及びイメージモデル出演等。
 
 
そのほかに、収録や著作的な活動、その他の芸能的な活動を列挙して記載したりしますが、昨今ですと、Youtubeでの配信や17LIVEやツイキャス等でのライブ配信又はインスタでの投稿といったものも芸能活動といえる領域になってきましたので、そうしたコンテンツ配信やインスタでの投稿も芸能活動に含まれますよということで芸能活動の定義に記載したりすることもあるようになってきました。
 
 
 
時代に応じて芸能活動の定義も広がってくるため、今の形にちゃんと即した定義になっているか、きちんと契約書において記載することが望ましいと考えます。
 
 
 
また、契約内容によっては、芸能活動のある特定の領域部分だけをマネジメントして、その他の部分はマネジメントの範囲外とする場合もあります。最近ですと、ライブ配信専門のマネジメント会社というのも出てきており、ライブ配信領域だけをマネジメントし、その他の部分はマネジメント範囲外とするものです。こういった場合、マネジメント対象範囲を明確にするためにも、芸能活動の定義というものも同時にしっかりとしておく必要があると考えます。
 
 
 
 
 
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