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契約書に最低限記載すべきこと

 


 

 【どういった内容を最低限記載すべきなのか】

タレント等の所属契約書(専属マネジメント契約書)は、ちゃんとつくるとなると割と記載する内容も多く、契約書のボリューム(文字数やページ数)はそこそこ大きくなってしまいます。
 
 
 
例えば私がタレント等の所属契約書(専属マネジメント契約書)を作成する場合は、だいたい5ページから6ページぐらいになります。
 
 
 
とはいえ、そうした契約書に書かれている内容の全て必須記載内容かといえばそうではありません。必須記載内容と、書いておいた方が望ましい内容との二つに分かれます。よって、極端な話、書いておいた方が望ましい内容は書かずに、必須記載内容さえ書けばある程度契約書としては成立するといえます。
 
 
 
実際、昔からあるような大手芸能プロダクションの所属契約書は、案外シンプルだったりすることもあり、必須記載内容だけでほぼ構成されていたりすることもあります。
 
 
 
余談にはなりますが、比較的新しめのプロダクションの方が、割と色々と契約書に書いていることが多いようにも見受けます。
 
 
 

【必須記載内容】

 
ではどういった内容が必須記載内容(契約書に最低限書くべき内容)なのかといえば、私としては次のとおりと考えます。
 
 
・タレント等がプロダクションにマネジメントを専属的にお願いすること
・そのマネジメントの具体的な内容
・プロダクションのマネジメントにより獲得した芸能活動をタレント等が行ったことにより発生した著作権その他の権利の取扱い
・契約期間中にタレント等に関して制作された制作物(グッズやタレント等が創作した著作物を含む)の契約終了後の取扱い
・プロダクションがタレント等に支払う報酬の内容(月額か歩合か、そしてそれらの金額等)及び支払い方法
・プロダクションのマネジメントにより獲得した芸能活動をタレント等が行ったことにより発生した費用(交通費等の実費、衣装等の活動に伴う費用等)をどちらが負担するのか
・契約期間
・契約をどのような場合に終了させることができるのか
・契約終了後の取扱い
 
 
 
 
必須なのはだいたい上記の内容になると考えます。ですので、上記の内容が契約書に書かれていれば、一応は問題ないとも言えます。
 
 
 
とはいえ、所属するタレント等がどういった方なのかにもよって必須記載内容は多少変わってきます。アイドルなのか、俳優なのか、YouTuberなのか、はたまた本来の活動がある文化人やスポーツ選手なのか。
 
 
また所属するタレント等がかつて別のプロダクションに所属していて移籍してきたというような場合もまた別途必須記載内容が出てきたりしますし、学生であればまたそれに応じた記載も必要になってきます。
 
 
ですので、タレント等の芸能活動に関するマネジメントをプロダクションに専属的にお願いするということは、芸能活動に関する管理をそのプロダクションだけにお願いするということになります。
 
 
 
上記におおまかに必須記載内容を書かせて頂きましたが、最終的には所属するそのタレント等がどういったお方であるのかといったことで、多少書くべき内容が変わってきますので、その点には注意が必要です。
 
 
 
 
 
 
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