契約書の作成チェックなら 藤枝法務事務所へ

コンテンツ、エンターテインメント、IT関係の契約書をメインに対応

「マネジメント」とは

 


 

 【マネジメントのより具体的な内容】

タレント等の所属契約書は、専属マネジメント契約書とも呼ばれます。契約書のタイトルがどちらであっても、内容的には同じで、どちらも基本的にはタレント等の芸能活動に関するマネジメントをプロダクションにお願いするというものになります。
 
 
「マネジメント」を直訳すると、「管理」になります。
 
 
 
ですので、タレント等の芸能活動に関するマネジメントをプロダクションに専属的にお願いするということは、芸能活動に関する管理をそのプロダクションだけにお願いするということになります。
 
 
 
ですが、「管理」といっても割と抽象的な言葉であり、管理する といっても具体的に何をするのかは、人によって考えることが違ってくるかもしれません。よって、タレント等の所属契約(専属マネジメント契約)においては、そのマネジメントの内容を具体的に記載します。
 
 
一例として書かせて頂くと次のような感じになります。
 
 
 
① 芸能活動に関するクライアント等との交渉及び契約の締結。
② 芸能活動に関する宣材資料等の作成及びクライアント等への配布その他売込活動等。
③ 芸能活動に関するスケジュール調整及び管理。
④ 芸能活動に基づき発生する報酬及び使用料等の交渉、請求、受領等。
⑤ 肖像権及びパブリシティ権の管理、利用及びその収益の管理。

 
 
上記はあくまで部分的な抜粋ですので、実際に契約書に書かせて頂く際はもう少し記載するものもございますが、とはいえだいたいは上記のような感じです。
 
 
「マネジメント」という言葉一つに、上記のような内容が含まれることになるわけですが、こうした上記の内容を契約書できちんと書くことで、「マネジメント」という言葉に含まれる内容が明確になるわけです。
 
 
 

マネジメントの内容を具体的に契約書に記載すべきか

 
これは記載すべきでしょう。そうでなければ、プロダクションにお願いをされているものが具体的に何なのかが客観的に不明瞭になってしまいます。
 
 
「マネジメント」と言われて、そのマネジメントに含まれる内容は、人によって違ってくるでしょう。人によっては、これは含まれない、いやこれは含まれるという感じで、それぞれでとらえ方や解釈で異なってしまいます。
 
 
そうなると、プロダクションが実際にタレント等から何を専属的にお願いされていて、何を専属的に執り行うことができるのかが不明瞭になります。
 
 
 
少なくとも契約当事者であるタレント等が、何をプロダクションに専属的にお願いすることになるのかを明確にするためにも、マネジメントの具体的な内容を契約書にきちんと記載すべきと考えます。よって、私としては、マネジメントの具体的な内容は、タレント等の所属契約書(専属マネジメント契約書)の必須記載事項の一つであると考えます。
 
 
 
 
 
タレント等の所属契約書の詳細な解説
 
 
 
タレント等の所属契約書の作成や雛型提供についてはコチラ
 
 
 
当事務所で取り扱うコンテンツ系の契約書一覧
 
 
 

お問い合わせはコチラ

 

対応地域

 
 
日本全国対応
東京をはじめとする首都圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)のクライアント様が多いですが、地域を問わず遠方(九州、四国、関西、東北、北海道等)のクライアント様もおり、そうした遠方のクライアント様の案件も数多く対応させて頂いておりますので、地域を問わずご遠慮なくお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。


電話番号:047-405-2782
電話受付時間:平日(月~金)の10時~20時
 
お問い合わせフォームはコチラから
 
【当事務所別サイト】

【各契約書ページ】
コンテンツ系
(エンターテインメント系)
 
タレント等の所属契約書
•広告出演契約書
•肖像利用許諾契約書
 
 
IT系
 
•レベニューシェア契約書
•スマートフォンアプリ(iPhone・Android)開発契約書
•機密保持契約書(NDA)
 
 
各契約書の詳細な解説